建築物省エネ法改正について建築物省エネ法が改正され、非住宅建築物(オフィスビル等)に対する 措置が拡大されます。 令和3年4月1日から延べ面積300㎡以上が省エネ適合性判定の対象となります。 また住宅に関しては小規模の場合でも説明義務が生じます。