建築物省エネ法改正について
建築物省エネ法が改正され、非住宅建築物(オフィスビル等)に対する
措置が拡大されます。
令和3年4月1日から延べ面積300㎡以上が省エネ適合性判定の対象となります。
また住宅に関しては小規模の場合でも説明義務が生じます。
その他のInformation
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- 2024年1月10日脱炭素経営宣言登録証
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